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配送ドライバーはシートベルトの着用必須?

日々の業務で、安全運転は配送ドライバーにとって最も重要な責務の一つです。特に、シートベルトの着用については、「頻繁な乗り降りがあるから、しなくてもいいのでは?」といった疑問や誤解を抱えている方もいるかもしれません。しかし、道路交通法には明確なルールがあり、配送ドライバーにも原則としてシートベルト着用義務があります

シートベルトはしなくてもいいの?

結論から言うと、ドライバーにも着用の義務があります。

これは、道路交通法(第71条の3)によって定められており、運転席・助手席だけでなく、後部座席を含む全席での着用が義務付けられています。

第1項
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

第2項
自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

引用元:道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105#Mp-Ch_4-Se_1

シートベルト例外規定

しかし、配送ドライバーの業務特性を考慮し、特定の条件下ではシートベルト着用が免除される規定(第26条の3の2第1項第6号)が設けられています。

郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。

引用元:道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270/#Mp-Ch_4-At_26_3_2

規定に反する場合の罰則

シートベルトの着用義務が免除されていないにもかかわらず着用していない場合は罰則に該当します。

シートベルト非着用の場合、運転者に違反点数が1点加算されます。 反則金や罰金はありませんが、違反点数が加算されるため、ゴールド免許からブルー免許への変更や累積点数による免許停止のリスクがあります。

まとめ

配送ドライバーは、基本的に法律上「シートベルトの着用義務あり」です。

しかし、以下の条件のもと着用義務が免除されます。

配送ドライバーにとって、シートベルトの着用は単なる義務ではなく、自身の安全と健康を守るための最も基本的な手段です。
免除規定に該当していたとしても安全性を考慮してなるべくシートベルトを着用することをおすすめします。