「運転が好き」「一人で黙々と作業したい」「体力には自信がある」などの理由から、配送ドライバーという仕事に興味を持っている方も多いのではないでしょうか。
安心して配送ドライバーのキャリアをスタートさせるためには、入社前に労働時間に関するルールや、万が一トラブルになった際の相談先を知っておくことが非常に重要です。
今回は、配送ドライバーの働き方を規定する労働時間、拘束時間、休息期間、連続運転時間といった基本的なルールを解説します。さらに、もし入社後に労働条件で疑問や不安が生じた際に、どこに相談すれば良いのか、労働基準監督署、弁護士、各種相談窓口といった公的なサポート機関についてもご紹介します。
ドライバーの過重労働を防ぎ、交通事故防止や健康維持を図るため、規制はより詳細に定められています。
1日の拘束時間は原則13時間以内ですが、延長する場合でも最大15時間までです。
宿泊を伴う長距離貨物運送では週2回まで16時間の延長ができます(拘束時間が16時間を超えないこと)。
また、拘束時間は原則として1ヶ月284時間・1年3,300時間以内ですが、下記条件を満たすことで月310時間・年3,400時間まで延長が可能です。
284時間超は連続3か月まで
時間外・休日労働が月100時間未満
(参照元:国土交通省 トラック運転者の改善基準告示)
休息期間とは、勤務と次の勤務の間に与えられる、連続した一定時間以上の非番時間を指します。配送ドライバーの休息時間は、原則11時間以上の休息期間の努力義務があり、最低でも9時間以上の休息期間を与える義務が課されています。
業務上やむを得ない場合などの特例措置として、1日休息期間を1回3時間以上で、合計10時間以上に分割して与えることが可能です。ただし、拘束時間が16時間以上を超えないこと、運行計画を事前に定めるなどの条件があります。
(参照元:国土交通省 トラック運転者の改善基準告示)
運送業における連続運転時間は、ドライバーの安全確保と疲労防止のために非常に重要なルールです。
原則として連続運転時間は4時間を超えてはならないと定められています。連続運転が4時間を超える前に、合計30分以上の運転中断(休憩)が必要です。この30分以上の休憩は、1回おおむね10分以上の分割でも可能となっています。
残業トラブルでお困りの際に相談できる窓口はいくつかあります。状況や希望する解決方法によって最適な相談先が異なりますので、以下にそれぞれの特徴と相談できる内容をまとめました。
公的機関に相談する前に、会社に設置されている窓口に相談してみましょう。窓口に相談しても、基本的に公益通報保護制度により守られる仕組みとなっています。
「労働条件相談ほっとライン」は、厚生労働省が委託している電話相談窓口です。違法な時間外労働や過重労働による健康障害など労働基準関係法令に関する問題について、専門知識を持つ相談員が対応してくれます。
電話番号: 0120-811-610 (フリーダイヤル)
このホットラインは、労働者も事業主も利用できる、労働基準関係法令に関する問題に特化した電話相談窓口です。専門知識を持った相談員が、法令や判例に基づいたアドバイスや、関係機関の紹介を行ってくれます。
0120-378-060(平日10~17時)
「総合労働相談コーナー」は、厚生労働省が全国の都道府県労働局や労働基準監督署内に設置している、あらゆる労働問題に関する無料の相談窓口です。労働者だけでなく、事業主(使用者)からの相談も受け付けており、公平・中立な立場で問題解決のサポートをしてくれます。
労働基準監督署は、厚生労働省が所管する機関で、労働基準法をはじめとする労働関係法令が、事業場で適正に守られているかを監督する役割を担っています。日本全国に設置されており、各地域にあります。
労働問題で弁護士に相談することは、トラブル解決の有効な手段です。特に、未払い賃金(残業代含む)、不当解雇、ハラスメントといった問題は、法的な知識や交渉力が求められるため、弁護士のサポートが非常に役立ちます。
今回は、労働時間や休息時間などのルールや労働基準に関する相談先などを解説しました。
配送ドライバーという仕事はやりがいがありますが、自身の権利を知り、いざという時に頼れる場所を把握しておくことが、安心してキャリアを築くための第一歩です。これらの情報を活用し、充実したドライバー生活を送ってください。